「空き家対策特別措置法」の制定によって、各自治体は、周囲に著しい害を及ぼしている空き家に対し、所有者への指導・勧告などができるようになりました。
もし、使い道がなく放置してしまっている空き家があれば、建物の状態によっては、固定資産税の増額などのペナルティが課せられることもあるため注意が必要です。
空き家を所有している人にとって、もはや必須知識と言っても過言ではない、「空き家対策特別措置法」の内容についてご紹介します。
目次
空き家問題の悩み


まずは、「空き家」の定義をおさらいしておきましょう。
空き家の定義
国土交通省は、空き家の定義を「一年間、使用されていない建築物」としています。その他、「一年間、人の出入りがない」「水道・電気・ガスの使用が見られない」なども空き家と判断されることもあります。
なぜ空き家が問題視されているのか?
放置されて老朽化した空き家は、周囲の景観を落とすだけでなく、防災や衛生面でも近隣住民に深刻な害を及ぼします。
しかし、どんな空き家にも必ず所有者が存在します。そのため、行政といえども、所有者の許可なく空き家に立ち入ったり、解体撤去したりすることはできません。また、所有者が空き家の解体撤去費用を準備できないケースや、そもそも空き家の所有者が不明なケースも多く、空き家対策は簡単ではありません。
平成27年の日本の空き家の数は、約820万戸でした。これは、日本の総住宅数約6,000万戸の約13%を占める数字です。空き家の数は今後も増加が続くと予測されており、現在残っている空き家に対し、早急に何らかの手を打たなくてはなりません。
このような状況を打開するために制定されたのが、「空き家対策特別措置法」です。
『空き家対策特別措置法』の内容
「空き家対策特別措置法」の正式名称は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」で、平成26年11月に成立・交付された新しい法律です。
この法律の目的は、「手入れできない状態が続いている空き家を適切に管理すること」です。
『空き家対策特別措置法』で行われること
- 空き家の調査
- 空き家所有者の調査
- 空き家および空き家跡地の活用促進
- 「特定空家」の指定
- 「特定空家」への助言・指導・勧告・命令
- 「特定空家」への罰金や行政代執行
- これらを実行するための費用補助
特定空家への助言・指導・勧告・命令
空き家対策特別措置法では、「特定空家」が指定できます。特定空家とは、空き家の中でも周囲へ及ぼす被害がより深刻なものを指します。
特定空家の例
- 今にも倒壊しそうなほど老朽化している
- 玄関や窓に鍵がなく、不法侵入できる状態
- 建物全面、または周辺道路を覆うほどの立ち木や雑草が生い茂っている
- ゴミの不法投棄場所になっている
- 害虫や害獣が寄ってくる
- 悪臭、有害物質を発している
このような特定空家の所有者に対し、自治体は、撤去やリフォームなどによる改善を求めることができるようになりました。
助言・指導・勧告・命令の流れ
最初は助言を行い、次に厳重な指導が行われますが、この段階では法的拘束力は発生しません。しかし、助言や指導を受けても改善がみられない場合は、猶予期限付きの勧告が行われます。
通常、建物が建っている土地は、「住宅用地の特例」によって、固定資産税が安くなっています。しかし、勧告を受けた特定空家はこの特例が適用されなくなり、固定資産税が建物の面積に応じて、6倍、または3倍になってしまいます。
さらに、この勧告を受けても改善されなければ、猶予期限付きの命令が行われ、この命令の猶予期限を過ぎてしまうと、いよいよ空き家の強制撤去となります。もちろん、空き家の強制撤去費用は、所有者の負担です。
まとめ
もし、所有している空き家が特定空家に指定されそうな状況であれば、勧告や命令によるペナルティを受ける前に、撤去解体やリフォームなど、なんらかの対策を立てておかなければなりません。
空き家を処分する費用がない、または、何をしたら良いかわからないという場合は、空き家を管轄している自治体へ早めに相談しておきましょう。自治体によっては、空き家の解体やリフォームに利用できる補助制度を用意している所もあります。

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