土地建物を相続して不動産の所有者になると、固定資産税の納付がスタートします。
固定資産税は、土地や建物の評価額によって税額が決まりますが、
土地の種類に応じて減額などの特例が適用されています。
固定資産税のしくみと相場を知って、スムーズな相続後の手続きに役立てましょう。
目次
土地と建物の持ち主に納付書が届く
固定資産税は、不動産の所有者に対して課税の義務が発生します。毎年1月1日時点の所有者が対象となり、1月2日以降に所有者の変更があっても、納税対象者が変わることはありません。
そのため、相続したばかりで不動産の名義変更が済んでいない場合は、被相続人(亡くなった人)宛てで納付書が作成されます。
このようなケースになることを想定して、固定資産税の税額を前もって把握し、相続人全員で支払いのルールを取り決めておかなければなりません。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、土地と建物それぞれに対して課税されます。
基本的な計算式は
<固定資産税の評価額×1.4%=固定資産税>
となっています。
固定資産税の評価額
管轄の自治体が算定する、土地建物ごとの評価額です。
・土地:公示地価の70%程度(3年ごとに見直し)
・建物:時価(建築費)の70%程度
ちなみに、不動産を購入した時の売買金額は「実勢価格」に分類されます。
固定資産税の評価額とは種類が異なりますのでご注意ください。
固定資産税の詳細な評価額を調べる方法については、後ほどご説明します。
1.4%の理由
1.4%とは標準税率のことで、地方税の課税に用いる数値です。
この税率は自治体ごとに変えることができ、財政難の自治体では0.1~0.3%程度上回っていることもあります。
まれに1.3%など低く設定している所もありますが、大半の自治体では1.4%が採用されています。
固定資産税の減額措置
上記の計算に加え、固定資産税には様々な減額措置が用意されています。
住宅用地の減額
相続した土地に住宅が建っている場合、土地の固定資産税評価額は、3分の1から6分の1まで減額されます。
新築住宅の減額
新築住宅には、課税の初年度から3年間(長期優良住宅など認定住宅は5年間)、税額が2分の1に軽減されます。
もし相続した建物が不要でも、解体してしまうとその土地は住宅用地ではなくなるため、上記の特例が受けられなくなってしまいます。
あるいは、新築住宅の特例が適用されていたことに気づかず、翌年から倍の税額が課され、資金が準備できないケースも考えられます。
相続する不動産にどの減額措置が適用されているか、過去の納付書に添付されている明細書などで必ず把握しておきましょう。
固定資産税の評価額を調べる方法
固定資産税の評価額は、以下の方法で調べることができます。
納付書の課税明細書
固定資産税の納付書には、税額の根拠を記載した「課税明細書」が付いています。
評価額の他に、軽減された分の税額も記載されていますので、4~5月頃に届く納付書を必ずチェックしておきましょう。過去の明細書が残っていれば、直近の評価額を調べることもできます。
固定資産評価証明書
過去の明細書がなく、新しい明細書の到着まで時間が掛かるときは、管轄の役所で「固定資産評価証明書」を取り寄せることができます。取り寄せは不動産の所有者本人しかできませんので、相続人であることを証明する書類が必要です。
まとめ
納付が1度きりで終わる他の税金とは違い、固定資産税は、相続した後は毎年支払うことになる税金です。
税額の根拠となる数字は国で基準値が定めていますが、固定資産の評価額の算定は各自治体が行い、大半の自治体が採用している1.4%という税率も、お住まいの自治体も同様とは限りません。
そのため、評価額をご自身で調べ、前もって金額を予想しておき、思ってもみない税額の請求に慌てないようにしましょう。
●こちらもご参考下さい。
→相続した土地を売却するときの、税金の計算方法や特例について
→土地建物売却の流れとは?業者選びから引き渡しまでを解説!
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